厚生労働省すなわち国からの歯科におけるメインテナンスはすべて自費診療扱いであるという明確な回答がなされました。
このたび、「う蝕・歯周病に罹患していない健康な方」に対する「
予防メインテナンス」についての公式の見解を厚生労働省より
回答の趣旨は下記の通りです。
--齲蝕・歯周病に罹患していない健康な者への
予防メインテナンスは、保険診療における「療養の給付」に該当しない。
--中等度以上の歯周病に罹患した者も、「治癒」した時点で保険診療における「療養の給付」に該当しない。
「う蝕・歯周病に罹患していない健康な方」へのメインテナンスは、保険の適用ではないことが、国により明快に示されました。